民事再生とは、自己破産とは違い、財産の処分は行わずに、債務者が裁判所に対して返済計画を提出して、原則3〜5年間で分割して弁済する債務整理の手続きです。住宅ローンを除く債務は、大幅に減額され、計画どおりきちんと返済し終わると、住宅ローンを除く債務は免責されます。
 自己破産と同様に、裁判所が絡むため手続きが複雑ではありますが、住宅を残して債務を整理出来るところに特徴があります。

〜民事再生手続きを利用出来る方〜

  • 継続的に安定した収入が見込める(年金の取得者の方もこの要件を満たします)
  • 住宅ローンを除く負債の総額が5000万円を超えていない
  • 債務超過の状態であること(このままでは経済的破綻が目に見えている)

 自 己 破 産

 民 事 再 生

 借金は原則、全て免責される
※1         
借金は大幅に減少されるが、一部返済する必要がある。住宅ローンは残る
 免責不許可事由がある  ※2  免責不許可事由はない
 資格制限あり  ※3  資格制限なし
 住宅などの高価な財産は処分される  財産は処分されない
 手続き期間は5〜8ヶ月  手続き期間は7〜10ヶ月

※1 税金や罰金など一定の債務は免責されません。

※2 借金の原因のほとんどがギャンブルなどの場合免責が許されないことがあります。

※3 免責決定があるまで、警備員や保険の外交員など、一定の職業につけない期間があります

※ ここでの債務の額は住宅ローンを除いた額になります。 
A

 債務の総額

 弁済すべき額

 100万〜500万円以下  100万円
 500万〜1500万円以下  債務総額の5分の1
 1500万〜3000万円以下  300万円
 3000万〜5000万円未満  債務総額の10分の1

B   債務者が破産したとしたら、債権者に配当されるであろう金額

C   2年間切り詰めて生活をしたときに、返済に回すことが見込まれる金額

 A〜Cまでの額で一番大きな額が、返済すべき額です。ほとんどのケースはAの額となるが、収入が大きかったり、不動産を多数所有するような場合はBやCの額となりやすいです。

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