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自己破産とは、簡単に言うと、債務者が弁済不能の状態であるときに、高価な財産は全て手放し返済に充てて、それでも残った債務は免除してもらうといったものです。
裁判所の手続きによって、債務者の財産を債権者に対して、公平に分配し清算すること、債務者が経済生活の再生をする機会を確保することを目的とした制度です。
【自己破産に対する誤解】
これらは全て間違った認識です。自己破産は国が認めた権利の1つです。日本では、経済的に失敗しても、再チャレンジが可能なのです!!破産なんて・・・と悩み苦しんでいる方は是非専門家に相談されて下さい。(最近では、お客様が破産と思って相談に来て、蓋を開けてみれば過払いだったというケースも見受けられます。)
債務者が一定の財産を所持しているときは、財産を債権者に分配するために、破産管財人が選任される管財事件となります。分配するほどの財産はないと裁判所に判断されると、同時廃止事件となります(管財事件になるかどうかの目安は財産の価額が99万円を超えるときと言われていますが、同時廃止となる方が多いです)。同時廃止となると、債権者への財産の分配は一切行われません。
債務の額が確定した後の手続きの流れは下記の通りです。
①破産手続開始・免責許可の申立て
司法書士が書類を作成し裁判所へ提出します。
②破産の審尋
債務者の方が裁判所に呼び出されます。時間は5〜10分ぐらい。裁判所によってはこの審尋を行わないこともあります。
③破産手続開始決定と同時廃止の決定
④官報への公告
破産申立人の氏名と住所が記載されます。
⑤免責の審尋
破産申立人が裁判所に呼び出されます。時間は5〜10分ぐらい最近はこの審尋を行わないことが多いです。
⑥再度の官報への公告
前回と同じで、破産申立人の氏名と住所が記載されます。
⑦免責決定
この決定をもって、借金が免責されます。資格制限もこのとき解除されます。
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担当:司法書士 加藤 亜矢子
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