遺言書にはいくつか種類がありますが、一般的には、公正証書遺言と自筆証書遺言がよく用いられます。公正証書遺言は公証人が遺言する人の話を聞いた上で作成します。自筆証書遺言は、遺言者が全文、日付を自署し署名押印をする遺言書です。
公正証書遺言
メリット
・公証人が関与するため、不備が生じない
・効力を争いにくい(後で覆されにくい)
・公証役場での保管もされるため、紛失しない
・遺言者が亡くなった後、家庭裁判所での検認が不要
デメリット
・最初に費用がかかる
自筆証書遺言
メリット
・費用がかからない
・簡易に作成できる
デメリット
・様式に不備があると効力が生じない(訂正の仕方など、細かく法律で決まってい
るため、個人で方式どおり作成するのが難しい)
・作ったものが発見されなかったり、偽造されたりする恐れがある
・遺言者が亡くなった後、家庭裁判所での検認が必要
専門家としては、公正証書遺言をお勧めしています。相続に関するご相談を受ける
ときに、 遺言書さえあればなというケースが多々見受けられます。後に残る家族のた
めにも、きちんと した遺言書を用意しておくことは、大事なことだと思います。